| 第1条 |
目的及び設置
| 当院における医療事故の防止を図るため、医療安全委員会(以下「委員会」とする)を設置する。
安全な医療組織を構築する為に、インシデントやアクシデントについて情報の収集、分析、対応、評価を行う。
有害事象の再発防止の観点から、医療を遂行する際の手順、情報伝達のあり方、医療従事者管の連携、組織内の環境、風潮に関して有害事象を誘発する要素や、阻止することを妨げる要因が存在していないかを点検する視野を常に持ち、活動する。
他に、感染対策委員会・臨床検査輸血療法委員会・医療材料検討委員会・医療ガス管理委員会・防災対策委員会とも横断的に連携し,病院内全体の広義の安全管理を統括する。
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| 第2条 |
役割
| 1) |
委員会は、第1条の目的を図るため,次の事項を掌握する。
- 院内で、発生した医療事故又は発生する危険があった医療事故についての情報の収集
- 医療事故の防止に役立つ資料の收集
- 医療事故の防止の為の具体的対策の検討及び推進
- 医療事故の防止の為の研修及び教育
- その他,医療事故の防止に関する事項
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| 第3条 |
委員会構成
| 1) |
委員会は、院長が任命する次に掲げる者をもって構成する。
- 管理医師 1名
- 管理部 1名
- 看護師 3名
- 技術部 複数名
- 事務職の者 1〜2名
- 専任リスクマネージャー 1名
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| 2) |
院長は、院外の者で医療事故の防止に関し知識・経験等を有する者を特別委員に任命する
ことができる。
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| 3) |
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は,前任者の残任期
間とする。
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| 第4条 |
委員長等
| 1) |
委員会は、委員の互選により、委員長1名及び書記1名を選任する。 |
| 2) |
委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 |
| 3) |
委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。 |
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| 第5条 |
専任リスクマネージャーの任務
| 1) |
医療安全委員会の事務局機能を担い,月1回の定例会議を推進 |
| 2) |
各部門のリスクマネージャーを集めた会議を開催 |
| 3) |
インシデント・アクシデントの收集・集計・分析 |
| 4) |
マネージメントレビューへのインシデント・アクシデントレポート関係資料提出 |
| 5) |
インシデント・アクシデントの当該リスクマネージャーへの検討依頼 |
| 6) |
各部門のリスクマネージャー会議への参加及び検討内容検証 |
| 7) |
事故発生時の立ち入り調査及びヒアリング(インフオームド・コンセント内容、事後説明内容、診療録等の記録内容確認及び検証) |
| 8) |
医療相談窓口情報の収集 |
| 9) |
安全管理に関する広報・教育・研修
・事例・分析結果のフイードバック
・ニュースレター、パンフなどの発行・配布
・研修の実施、研修会の開催など
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| 10) |
法人医療・介護安全委員会への参加 全県・全国の事例や報告を水平展開させる |
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| 第6条 |
会議等
| 1) |
委員会の会議は、書記が召集し、座長にあたる。 |
| 2) |
定例委員会は月1回開催する。なお、委員が求めたときは、随時臨時委員会を開催する。 |
| 3) |
委員会は、会議を開いたときは議事録を作成しなければならない。 |
| 4) |
議事録には委員長及び副委員長が署名押印をする。 |
| 5) |
委員会は、必要に応じて以下の小委員会を設置することができる。
- 医局リスクマネージメント委員会(月例医局会議内)
- 看護リスクマネージメント委員会
- 技術・事務リスクマネージメント委員会
- ME部会
- その他の医療事故に関する調査委員会
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| 6) |
委員会は、必要に応じて、委員以外の者に対し、会議への出席、意見又は資料の提出を求
めることができる。
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| 7) |
事故調査委員会の庶務は、管理事務局において行う。 |
| 8) |
委員長及び副委員長は、委員が職種・職位等にかかわらず自由に意見表明等ができるよう
に努めなければならない。
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| 第7条 |
医療事故
| 1) |
委員会は、院内で医療事故が発生した場合には、その大小を問わず、事実関係の把握のた
め、関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
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| 2) |
委員会は、前項の報告、資料等に基づき、事故原因を分析して将来の医療事故の防止策をまとめ、それを職員に徹底しなければならない。
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| 第8条 |
医療安全情報の収集
| 1) |
医療に関する相談苦情に対応し、適切な情報提供を行うことにより医師・看護師・薬剤師・その他の医療の担い手と医療を受ける患者・家族との信頼関係の構築を図り、医療安全の確保を目的とする。
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| 2) |
相談を受けた職員は、傾聴し対応する。 |
| 3) |
それでも感情が収まらないと判断した場合は医療相談窓口である医療社会事業課に案
内する。医療安全情報に記録し管理部および医療安全委員会に提出する
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| 第9条 |
ひやりはっと等
| 1) |
委員会は、ひやりはっと報告書の書式を定め、職員に対しひやりはっとの報告を行うよう求める。
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| 2) |
委員会は、ひやりはっと報告書を検討し、教訓及び事故防止策を職員に徹底させなければならない。
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| 3) |
委員会は、職員がひやりはっと報告内容を随時閲覧できるようにする。 |
| 4) |
委員会は、職員が自己に関するひやりはっと報告したことのみをもって不利益な処遇を受けないように配慮する。
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| 第10条 |
資料の収集等
| 1) |
委員会は、第7条により収集した資料に基づき、教訓及び事故防止策を検討し、それを職員に徹底させなければならない。
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| 2) |
委員会は、医療事故の予防に役立つ資料を収集し備え置かなければならない |
| 3) |
委員会は、院内における報告、マスコミ報道、学会報告、文献等の医療安全に関して収集した資料を職員が随時閲覧できるようにしなければならない。
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| 第11条 |
研修・教育
| 1) |
委員会は、医療事故防止のため、適宜次の研修会を開催する。
- 全職員を対象とするもの
- 各職場からの出席者を対象とするもの
- 特定の職場の職員を対象とするもの
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| 2) |
委員会は、各職場での会議を通じて、医療事故防止策が全職員に徹底するよう努める。 |
| 3) |
委員会は、新たに採用された職員や新たな職場に異動した職員に対し、医療事故の防止のため必要な事項を教育する資料を提供する。
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| 第12条 |
医療事故防止手順
ISO事務局は、「不適合品管理手順」「是正処置・予防処置手順」を作成し随時改訂するよう努め、その内容が職員に徹底するよう努める。 |
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| 第13条 |
関連委員会との連携
インジデント・アクシデントの事例検討や、医療事故報道の情報の中で、システム改善の必要性が生じた場合、関連委員会へ検討追求や予防処置を求めることができる。この場合の関連委員会とは、医療材料検討委員会・感染対策委員会・臨床検査輸血検討委員会・医療ガス管理委員会・防災対策委員会を指す。 |
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| 第14条 |
民主的な人間関係の形成
委員会は、職種・職位等にかかわらず、職員が医療事故の防止に関して自由に発言できるように努めなければならない。 |
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| 第15条 |
情報の取扱い
| 1) |
委員会の委員及び特別委員は、その職務に関して知りえた事項のうち一般的な医療事故防止策(他の医療機関等にも参考になる事項であって、関係する個人が特定可能でないもの)以外のものは、委員会の承諾なくして院外の第三者に公開してはならない |
| 2) |
委員会の委員及び特別委員は、患者のプライバシーを尊重しなければならない。 |
| 3) |
この他の事項 |
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| この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。 |