分娩費用・支払い方法
産婦人科よりお知らせ
当院産婦人科では、「産科医療補償制度」に加入いたしました。(平成21年1月1日以降の分娩から補償対象)
この制度は、個人加入ではなく医療施設単位での全員加入制度です。
当院で妊娠管理されている妊婦様全員に加入していただきます。
登録の手順及び補償対象者の対応について
- 分娩予定日が、平成21年1月1日以降の妊婦様が対象になります。
- 外来にて登録用紙に記入していただきます。
- 登録控えが渡されますので、母子手帳に入れ、大切に保管してください。
- 産科医療補償制度対応費用として3万円が分娩費用に増額されますが、『出産育児一時金が3万円増額される』ので妊婦様のご負担が増えることはありません。
- 出産が平成21年1月1日以降の方が対象になります。
※平成21年1月出産予定の方が、平成20年12月中に出産された場合は対象になりません。
埼玉協同病院 産婦人科
分娩費用について
- 分娩費用は、処置内容や入院日数により異なりますが、おおむね表のようになります。
(内訳)入院日数 費用 経膣分娩(初産) 7日(分娩した日を含む) 46〜49万円 経膣分娩(経産) 6日(分娩した日を含む) 43〜46万円 帝王切開 10日(前日の入院を含む) 52〜55万円 分娩料 : 150,000円 処置料 : 65,000円 新生児介補料(1日あたり) : 12,330円 産科入院料 (1日あたり) : 16,270円
その他に胎児心拍監視料、文書料、退院後相談・指導料などとなっております。
- 当院では分娩申し込みをされてから、20週までに10万円の予約金をお支払い頂き、分娩予約完了とさせていただいております。また、予約金は退院時の会計の際に精算させて頂きます。
- 予約金の領収証は退院時のお支払いに必要になりますので、大切に保管してください。
- 差額ベッド代は頂いておりません。
- クレジットカード(ビザ・マスター・ニコス・DC・UFJ・JCB・AMERICAN EXPRESSカード)のお支払いも可能です。
カード利用額の上限にご注意ください。
カード利用可能時間平日 8:30〜16:45 土曜 8:30〜12:45 日曜・祝日・休診日 8:30〜16:30 - 入院費用でお困りの方は、早めに外来スタッフまでお声かけください。
産科医療補償制度について
お産の現場では、赤ちゃんのお誕生のためにスタッフ一同努力いたしておりますが、それでも予期せぬ出来事が起こってしまうことがございます。「産科医療補償制度」は万が一、お産をしたときに何らかの理由で障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。
- 2009年1月1日以降の出産の方がこの制度の対象となります。
- 産科医療補償制度には登録が必要です。外来にて申込書記入のご協力をお願いいたします。
- 登録・申請に必要となる費用3万円は分娩費用に合わせ退院時にお預かりいたします。
- 産科医療補償制度開始に伴い、2009年10月より出産一時金が3万円増額の42万円となりました。
- 申し込みは外来受診時にスタッフにお尋ねください。
- 詳しくは「財団法人 日本医療機能評価機構」のホームページをご参照ください。
出産育児一時金・直接支払い制度
直接支払い制度とは
出産費用に出産育児一時金を充てることが出来るように、医療保険者から直接医療機関に一時金を支払う制度です。出産時に医療機関に支払う出産費用が、出産育児一時金を超えた差額だけで済み、一時的な経済的負担が軽減されます。※当院では、できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、21年10月から
はじまった「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」をご利用
いただくことを原則としております。
- 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金を請求いたします。手続きについて手数料はいただきません。
- 退院時に当院からご請求する費用について、原則42万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
- 出産費用が42万円を超えた場合は、差額を窓口でお支払いいただきます。
- 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
- 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充てさせていただきます。
- この仕組みを利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい場合には、お申し出ください。その場合、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いいただくことになります。
妊婦の方へのお願い
- 入院時に保険証をご提示ください。また、入院後、保険証が変更された場合には、速やかに変更後の保険証をご提示下さい。
※ 退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職期間によっては以前の医療保険から給付を受けることもできます。その際は、退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せ提示ください(詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください。) - 帝王切開などの高額な保険診療が予定されている方には、高額医療費支給制度があります。加入さている保険者より「限度額適用認定証」を入手し、それを事前にご提示いただければ、退院時の窓口支払が減額されることがあります。
分娩費用・支払い方法 2010/07/15
